混浴が禁止されている場合がある
東京都は、混浴時は水着着用を義務にしている。
三重県では、10歳以上の混浴が禁じられている。
兵庫県では、以前6歳以上の混浴が禁じられていたが、それによりさまざまな問題に発展した。
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2006年8月、兵庫県は三木市営の公衆浴場「吉川温泉よかたん」の家族風呂が混浴にあたるとの解釈を突然持ち出し使用禁止を指導。三木市は「開業許可をもらった吉川町時代、カップルなどの他人の混浴については条例に抵触するが、夫婦や家族で楽しむ家族風呂については県と協議した上で、許可をもらっている。県の指導どおりの家族風呂の運用を吉川町時代も当然ながら、三木市になっても続けてきた。県のいきなりの指導方針の変更に対し理解に苦しむ」と、遺憾の意を示した。県の指導のきっかけになったのは、三木市の隣の小野市が公衆浴場「白雲谷温泉」ゆぴかの顧客開拓策として、県に出した「家族風呂」の営業許可申請が原因。県が条例違反であると、これを禁じたことに対し、小野市が三木市の「よかたん」の例を上げて反論した。これを受け、まちにある公衆浴場「外湯」めぐりが人気の豊岡市の城崎温泉(外湯7か所のうち2か所で「家族湯」を備えている)は、今回の指導を受け、混浴となる家族での利用を禁じる「ただし書き」を掲示することになり、事態は県内全域へ広がっていった。全国でも例を見ない条例に足を引っ張られた形となった豊岡市にとって温泉は観光資源というより、市の財源を左右する基幹事業。役人主導の裁量行政を疑わない関係者は他市の足を引っ張る小野市の反論手法に懐疑的ではあるが、日本の現行法秩序においては法の下の平等の観点から自然な反論であり、むしろ温泉客からは県条例の改正をすべきとの意見が新聞で掲載されたりするなど、この兵庫県条例の特殊性に基づく混乱は収まりそうにない様相を呈していたが、2008年1月1日に条例が改正され、夫婦・親とその10歳未満の子・介助を要する者のための家族の混浴は認められることになった。